
特定創業支援等事業(優遇措置)のご案内
産業競争力強化法において、創業支援及び創業機運の醸成を目的として市区町村が民間の創業支援等事業者(創業支援機関、地域金融機関、商工会議所・商工会等)と連携し、相談窓口の設置や、創業セミナーの開催等を実施する、「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。
「創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は各種優遇措置が受けられます。
「特定創業支援等事業」とは創業・ベンチャー支援センター埼玉及び、該当自治体で実施している事業経営に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナー等のことです。
制度の概要
優遇措置を受ける方法
特定創業支援等事業を1ケ月以上、かつ4回以上利用し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の事業経営に必要な知識を習得した方が各自治体に申請された場合に、「支援証明書」が各自治体から発行されます。
対象となる方
- これから創業をお考えの方
- 創業後5年未満の方
創業者のための3つの優遇措置(各自治体が発行する「支援証明書が必要」)
- 会社設立時の登録免許税が半額に。
(ア)株式会社:最低税額15万円の場合→7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
(イ)合同会社:最低税額6万円の場合→3万円(資本金の0.7%→0.35%)
(ウ)合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円 - 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始6か月前から利用可能。 - 日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など。
(ア)新創業制度において自己資金要件を満たしたものとして取り扱い
(イ)新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象に
連携創業支援自治体(63自治体)
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、横瀬市、皆野町、長瀞町、小鹿野町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、鳩山町、美里町、ふじみ野市、吉見町、ときがわ町、東秩父村、松伏町
お問い合わせ
各自治体または創業・ベンチャー支援埼玉までお問い合せください(電話:048-711-2222)
(メール:sogyo@saitama-j.or.jp)
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