
特定創業支援等事業(優遇措置)のご案内
産業競争力強化法において、創業支援及び創業機運の醸成を目的として市区町村が民間の創業支援等事業者(創業支援機関、地域金融機関、商工会議所・商工会等)と連携し、相談窓口の設置や、創業セミナーの開催等を実施する、「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。
「創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は各種優遇措置が受けられます。
「特定創業支援等事業」とは創業・ベンチャー支援センター埼玉及び、該当自治体で実施している事業経営に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナー等のことです。
「創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は各種優遇措置が受けられます。
「特定創業支援等事業」とは創業・ベンチャー支援センター埼玉及び、該当自治体で実施している事業経営に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナー等のことです。
制度の概要
優遇措置を受ける方法
特定創業支援等事業を1ケ月以上、かつ4回以上利用し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の事業経営に必要な知識を習得した方が各自治体に申請された場合に、「支援証明書」が各自治体から発行されます。
対象となる方
- これから創業をお考えの方
- 創業後5年未満の方
創業者のための3つの優遇措置(各自治体が発行する「支援証明書が必要」)
- 会社設立時の登録免許税が半額に。
(ア)株式会社:最低税額15万円の場合→7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
(イ)合同会社:最低税額6万円の場合→3万円(資本金の0.7%→0.35%) - 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始6か月前から利用可能。 - 日本政策金融公庫の融資における金利の引き下げ
新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象に。
連携創業支援自治体(63自治体)
証明書発行までの流れなどのご案内チラシ
チラシのダウンロードはこちらから ( 362KB) |
詳しいご説明資料のダウンロードはこちらから ( 959KB) |
創べの相談・セミナーは「特定創業支援等事業」の対象です
以下の自治体で創業予定の方は、各自治体の創業支援事業計画に基づく「特定創業支援等事業による支援(相談・セミナー等)」を受けると、会社設立時の登録免許税の軽減措置などが受けられます。
お問い合わせ
各自治体または創業・ベンチャー支援埼玉までお問い合せください(電話:048-711-2222)
(メール:sogyo@saitama-j.or.jp)
連携創業支援自治体(63自治体)
(メール:sogyo@saitama-j.or.jp)
連携創業支援自治体(63自治体)



