埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム規約

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埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム規約

(趣旨)

第1条 この規約は「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)の目的、会員等について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 コンソーシアムは、海外展開を目指す県内事業者や中小企業支援機関等の交流の場を構築し、海外マーケティングの推進により、県内事業者の海外展開の拡大を図ることを目的とする。

(活動)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1)海外展開の拡大に向けた交流事業
(2)海外展開の拡大に向けた事業連携の促進
(3)コンソーシアムの活動及び海外マーケティングの推進に関する情報発信
(4)その他、コンソーシアムの目的の達成に資する事業

(会員等)

第4条 コンソーシアムは、次の各号の会員により構成する。
(1)一般会員 海外展開を目指す県内事業者
(2)協力会員 コンソーシアムの目的に賛同し、コンソーシアムの施策、活動に協力できる商社等の企業、業界団体、商工団体、金融機関、行政機関等
2 コンソーシアムの事務局を公益財団法人埼玉県産業振興公社に置く。

(入会及び退会等)

第5条 コンソーシアムに入会しようとする者は、入会届を事務局に提出しなければならない。
2 届出た内容に変更が生じた場合には変更届を事務局に提出しなければならない。
3 コンソーシアムを退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
4 会員が次の各号に該当すると事務局が判断した場合は、会員の資格を取消すことができる。
(1)虚偽の申込み又は届出を行ったとき
(2)この規約に違反したとき
(3)違法又は不適切な行為を行ったとき
(4)暴力団員若しくは暴力団関係者である個人又はそれらのものが構成員である法人若しくは団体

(会員情報)

第6条 本会の目的を達成するため、事務局は会員の同意を得た上で会員の情報をホームページ等で公開することができる。

(会費)

第7条 コンソーシアムの入会金及び会費は無料とする。ただし、事務局が本会の事業の参加者から事業に必要な経費の全部又は一部を徴収することを妨げない。

(その他)

第8条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は事務局が別に定めるものとする。

附則

この規約は、令和6年7月24日から施行する。

※PDFファイルのダウンロードは以下
公益財団法人 埼玉県産業振興公社
〒330-8669
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
大宮ソニックシティビル10階
TEL.048-647-4101
FAX.048-645-3286
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