会員規約

(趣旨)
第1条 この規約は、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下「公社」という。)が設置運営する会員制度について、必要な事項を定めるものとする。
(会員資格)
第2条 会員としてサービスを受けることができるものは、次のとおりとする。
 (1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条に規定する中小企業者
 (2)公的中小企業指導機関
 (3)前2号に掲げるもののほか、県内中小企業の振興に寄与している企業又は団体等であって、公社が別に定めるもの(以下「賛助会員」という。)
(会員サービス)
第3条 公社が会員に対し提供するサービスは、別紙のとおりとする。
(会員の種別)
第4条 会員は、次の3種とする。理事長が認めた場合、種別を変更することができる。
 (1)一般会員
 (2)賛助会員
 (3)特別会員(特別な会員サービスの利用を希望する企業又は団体等)
(入会)
第5条 会員になろうとするものは、この規約を承認の上、別に定める入会申込書を公社に提出するものとする。
(会費)
第6条 会員は、公社が別に定める手続きにより、次の各号に定める会費を納入しなければならない。ただし、公的中小企業指導機関等で公社が特に認めたものの会費については、減額又は無料とすることができる。
 (1)一般会員 年額14,520円
 (2)賛助会員 年額14,520円
 (3)特別会員 年額29,040円
2 会費の納入は、1年分ごととし、消費税額を含むものとする。
3 会員の種別変更に係わる料金の追加請求については、当該会員の会費納入期間から種別変更時点までの経過期間を差し引いた残りの期間を月割りで計算するものとする。
4 退会、会員種別の変更又は会員資格の取消しがあっても、既納の会費は返還しないものとする。
(変更の届出)
第7条 会員は、会社名、住所、その他公社への届出事項に変更があったときは、速やかにその内容を公社に届け出るものとする。
2 会員は、会員種別を変更しようとするときは、別に定める変更届を公社に提出するものとする。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を公社に提出しなければならない。
(会員資格の取消し)
第9条 公社は、会員が次の各号の一に該当すると判断したときは、会員の資格を取り消すことができるものとする。
 (1)虚偽の申し込み又は届出を行ったとき
 (2)破産、倒産、又はこれらに類する事情が発生したとき
 (3)この規約に違反したとき
 (4)会費又は利用料金を支払わないとき
 (5)会員として不適当な行為を行ったとき

附 則
  この規約は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条については平成8年4月1日から適用するものとし、それまでの間は従前のとおりとする。
附 則
1 この規約は、平成8年11月18日から施行する。ただし、第6条については平成9年1月1日から適用するものとし、それまでの間は従前のとおりとする。
2 この規約の施行により、第2条の会員資格を喪失するものについては、従前のとおりとする。
附 則
  この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
  この規約は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
  この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別紙 会員サービス
サービス内容 一般会員 賛助会員 特別会員
公社が作成した定期刊行物等の提供
公社が作成した調査報告書等の提供
公社が保有するDVD等の宅配貸出し
(宅配にかかる実費については、会員が負担するものとする。)
動画オンライン配信サービスの利用
公社が実施する研修会、講習会等の料金割引
公社が実施する会員向け催し物等への参加
公社が有する広告媒体への一定期間の無料掲載